(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第一条の七
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。