(同一種類の有価証券)
第一条の八
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。