(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
第十一条の十三の二
法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
- 一取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
- 二店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
- 三前二号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法
2法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。
- 二当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
- 二の二当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容
- 三当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容
- 四当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
- 五法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
- 六当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当すること。
- 二当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
- 三当該有価証券交付勧誘等が第一条の七に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
- 四当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
- 五法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
- 六当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。