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金融商品取引法施行令 第一条の八の二 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

第一条の八の二

第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合
    1. 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  2. 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合
    1. 当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  3. 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

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