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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条の五 (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

第十三条の五

第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。

2第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。

  1. 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。
  2. 次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
    1. 公開買付けに応じて株券等を公開買付者に対して譲渡する場合
    2. 第二条の十二の四第二項第四号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合
    3. 当該有価証券の発行者又はその特定役員若しくは当該特定役員の被支配法人等に対して譲渡する場合
    4. 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合

3第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。

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