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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
平成五年大蔵省令第十四号
府省令
· 条文 42 件 ·
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(コマーシャル・ペーパー)
第三条
(外国貸付債権信託受益証券等)
第四条
(学校債券に表示する事項)
第四条の二
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
第五条
(金銭の全部を充てて取得した物品)
第六条
(持株会)
第七条
(出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)
第八条
(学校法人等に対する貸付けに係る債権)
第九条
(取得勧誘類似行為)
第九条の二
(電子記録移転権利から除かれる場合)
第十条
(適格機関投資家の範囲)
第十条の二
(同一種類の有価証券等)
第十一条
(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十一条の二
(特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
第十二条
(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条
(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の二
(売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)
第十三条の三
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第十三条の四
(売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の五
(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
第十三条の六
(特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の七
(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十四条
(権利の発行)
第十四条の二
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第十五条
(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)
第十六条
(金融商品取引業から除かれるもの)
第十六条の二
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)
第十七条
(私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)
第十八条
(有価証券の利率に準ずるもの)
第十九条
(金融商品の利率に準ずるもの)
第二十条
(信用状態に係る事由に類似するもの)
第二十一条
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第二十一条の二
(暗号等資産の範囲)
第二十一条の三
(不動産の価格等に準ずるもの)
第二十二条
(委託に際しあらかじめ特定すべき事項)
第二十三条
(特定投資家の範囲)
第二十四条
(信用格付の範囲)
第二十五条
(信用格付業から除かれる行為)
第二十六条
(高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)
第二十八条
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)