第四条
令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一令第一条第二号に掲げる証券又は証書(以下「学校債券」という。)を発行する学校法人等(同号に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の名称
- 二当該学校債券に係る金銭債権の金額
- 三当該学校債券に係る金銭債権の償還の方法及び期限
- 四当該学校債券に係る金銭債権の利息並びにその支払の方法及び期限
令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第十七号及び第十九号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第十七号及び第十九号並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第一号及び第二号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。この場合において、同条第一項第十七号及び第十九号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。
証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に次に掲げる規定により届出書を提出した者は、施行日において、新二条定義府令第十六条第一項第八号ロの規定により届出をしたものとみなす。
改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。