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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十八条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条

第九条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「新定義府令」という。)第十一条第六項第二号ロ、第十二条第五項第二号ロ、第十三条第七項第二号ロ、第十三条の四第六項第二号ロ又は第十三条の七第七項第二号ロの規定による告知をしようとする書面交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2前項の規定による告知を受けた書面被交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

3前項の規定による請求をした書面被交付者であって、新定義府令第十一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、新定義府令第十二条第六項ただし書の規定による同条第五項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条の四第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意又は新定義府令第十三条の七第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

4施行日前に第九条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた申出は、それぞれ新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。

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