(高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)
第二十六条
法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。
- 一金融商品取引所
- 二法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者
2法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。
法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。
2法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。