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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十六条 (高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)

第二十六条

第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。

  1. 金融商品取引所
  2. 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者

2第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。

  1. 第二条第四十一項の伝達に係る同項の判断を行う電子情報処理組織が設置されている施設が、前項に定める者が当該伝達を受けるための電子情報処理組織を設置する場所(これに隣接し、又は近接する場所を含む。)に所在すること。
  2. 第二条第四十一項の伝達が他の伝達(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の前項に定める者に対する伝達をいう。)と競合することを防ぐ仕組みが講じられていること。

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