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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十五条 (信用格付業から除かれる行為)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(信用格付業から除かれる行為)

第二十五条

第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 格付関係者(法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。)
  2. 法人(前条第一項第一号又は第二号に掲げるものを含み、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第二項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為

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