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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十七条 (私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)

第十七条

第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法
  2. 金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。)

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