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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十六条の二 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)

第十六条の二

第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利以外のものが当該財産的価値に表示される場合
  2. 第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが第九条の二第一項第二号イ又はロに掲げる要件に該当するとき。

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