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金融商品取引法施行令 第一条の九の二 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)

第一条の九の二

第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
    1. 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
    2. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
    3. イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
    4. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
  2. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)

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