(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第一条の九の二
法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
- イ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
- ロ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- ハイ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- ニ法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
- イ
- 二