(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
第三十七条
法第百九十四条の六第一項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一商品投資により運用することを目的とするもの
- 二次に掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用することを目的とするもの
- イ特定商品(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に規定する特定商品をいう。)
- ロ競走用馬
- ハ映画
- ニ絵画
- ホ鉱業権
- イ
2法第百九十四条の六第一項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「商品投資関連業務」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。
- 一法第三十七条第一項の内閣府令
- 二法第三十七条第二項の内閣府令
- 三法第三十七条の三第一項本文の内閣府令
- 四法第三十七条の三第一項ただし書の内閣府令
- 五法第三十七条の三第一項第四号の内閣府令
- 六法第三十七条の三第一項第七号の内閣府令
- 七法第三十七条の三第二項本文の内閣府令
- 八法第三十七条の三第二項ただし書の内閣府令
- 九法第三十七条の四本文の内閣府令
- 十法第三十七条の四ただし書の内閣府令
- 十一法第四十条の三の内閣府令
3法第百九十四条の六第一項の政令で定める命令その他の処分は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げるものとする。
- 一法第五十一条の規定に基づく命令
- 二法第五十一条の二の規定に基づく命令
- 三法第五十二条第一項の規定に基づく処分
- 四法第五十二条第二項の規定に基づく命令
- 五法第五十二条の二第一項の規定に基づく処分
- 六法第五十二条の二第二項の規定に基づく命令
4法第百九十四条の六第一項の政令で定める届出は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五法第五十条第一項
- 六法第五十条の二第一項
5内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第二項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。
- 一農林水産関係商品投資関連業務(第一項第二号ロに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令農林水産大臣
- 二経済産業関係商品投資関連業務(第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令経済産業大臣
- 三前二号以外の商品投資関連業務に関する事項に係る内閣府令農林水産大臣及び経済産業大臣
6金融庁長官は、第三項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
- 一農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分農林水産大臣
- 二経済産業関係商品投資関連業務に関し行われる処分経済産業大臣
- 三前二号以外の商品投資関連業務に関し行われる処分農林水産大臣及び経済産業大臣
7金融庁長官は、商品投資関連業務に関し、第四項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは法第三十一条第四項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 一農林水産関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣
- 二経済産業関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請経済産業大臣
- 三前二号以外の商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣及び経済産業大臣