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金融商品取引法施行令 第三十六条の七 (外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

第三十六条の七

外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。

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