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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十四条 (登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の記載事項)

第四十四条

法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
    1. 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
    2. 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び次に掲げる者
  2. 法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
  3. 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号
  4. 法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
    1. その旨
    2. 第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨
  5. 四の二
    電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
  6. 商品関連業務を行う場合には、その旨
  7. 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号
  8. 商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
    1. その旨
    2. その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
    3. その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
    4. 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
  9. 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
  10. 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
  11. 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
  12. 十の二
    法第三十三条の三第一項第五号に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
  13. 十の三
    電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨
  14. 十一
    電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
  15. 十二
    法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
  16. 十三
    本店等の名称及び所在地

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(移行期間特例業務に係る届出書の添付書類)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該外国投資運用業者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
  2. 当該外国投資運用業者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
    1. 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
    2. 運用を行う金銭その他の財産の総額
    3. 顧客の属性
  3. 当該外国投資運用業者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
  4. 当該外国投資運用業者(前号の令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面を添付する場合にあっては、同項各号に掲げる者を含む。次号及び第八号において同じ。)が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書類の写し
  5. 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
    1. 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
    2. 当該外国の法令及びその訳文
  6. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  7. 移行期間特例業務に関する社内規則
  8. 直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
  9. 法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    5. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
    6. 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいう。附則第四十七条第二項第五号イ及び第四十九条第二項第九号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第十一号チ並びに附則第四十七条第二項第五号イ並びに第四十九条第二項第九号ト及び第十一号カにおいて同じ。)の数を記載した書面
  10. 個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 届出者及び重要な使用人の履歴書
    2. 届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    5. 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  11. 十一
    法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類
    1. 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
    2. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    3. 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    4. 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    5. 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第七項において準用する同条第一項の届出書に記載した場合において、ニに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    6. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    7. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
    8. 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
  12. 十二
    投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者であるときは、次に掲げる書類
    1. 当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
    2. 当該使用人の履歴書(第九号イに掲げる書類を除く。)
    3. 当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第九号ロに掲げる書類を除く。)
    4. 当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

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