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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十三条 (人的構成の審査基準)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(人的構成の審査基準)

第十三条

法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
    1. あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
    2. その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
    3. 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
  2. 登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
    1. 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそぞれ配置していること。
    2. 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
  3. 登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。

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(上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
附則

旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。

2第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第九十一条第一項第三十号ハの規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」とあるのは、「又は売出し」とする。

2新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九条第八号の規定は、施行日以後に終了した計算期間(新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(第九条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。

(業務報告書等の様式に係る経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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