条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第十二条 (金融商品取引業者登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者登録簿の縦覧)

第十二条

管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
附則

第八十条第一項第一号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号中「法第三十七条の三第一号から第五号まで」とあるのは、「法第三十七条の三第一号、第二号(登録番号に係る部分を除く。)及び第三号から第五号まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第十二条(金融商品取引業者登録簿の縦覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(電磁的記録) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第十三条(人的構成の審査基準) →