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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書記載事項の変更の届出)

第二十条

第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    2. 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    3. 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
  4. 法第二十九条の二第一項第十一号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
  5. 法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
    2. 新たに法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
  6. 第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類
    1. 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
    2. 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
    3. 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
    4. 第八条第六号リ(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
  7. 第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  8. 第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  9. 第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
  10. 第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(みなし登録業者に係る書類の提出)

改正法附則第十八条第二項、第百四十七条第二項、第百五十九条第二項及び第二百条第二項並びに整備法第二条第二項、第三十七条第二項、第六十条第二項及び第百五十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第一号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第二十九条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

2改正法附則第五十四条第二項、第百四十八条第二項及び第二百一条第二項並びに整備法第六十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第九号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第三十三条の三第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

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