第二十条
法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- イ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
- ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ
- 二法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- イ業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- ロ役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- ハ新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
- イ
- 四法第二十九条の二第一項第十一号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
- 五法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
- ロ新たに法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
- イ
- 六
- 七
- 八
- 九第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
- 十
2所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。