(登録の申請)
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名
- 二法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
- 三法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五までにおいて同じ。)の氏名又は名称
- 四政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 五業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
- 五の二投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨
- 六
- 七高速取引行為に関する次に掲げる事項
- イ第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨
- ロ第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
- ハイ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
- イ
- 八第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
- イ当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
- ロ第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
- イ
- 九暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
- イ第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
- ロ第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
- イ
- 十
- 十一本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
- 十二投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
- 十三他に事業を行つているときは、その事業の種類
- 十四その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
- 三前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4持込資本金の額の計算については、政令で定める。