(暗号資産等取引の範囲)
第六条の十九
法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲げる財産的価値に限る。)とする。
2法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の売買
- 二暗号資産等と他の暗号資産等との交換
- 三前二号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
- 四暗号資産等の移転又は受入れ