条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の十九 (暗号資産等取引の範囲)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(暗号資産等取引の範囲)

第六条の十九

法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定めるものは、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産、同条第五項第四号に掲げるもの又は金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲げる財産的価値に限る。)とする。

2法第十条の九第五項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の売買
  2. 暗号資産等と他の暗号資産等との交換
  3. 前二号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  4. 暗号資産等の移転又は受入れ

e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十九(暗号資産等取引の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十八(報告暗号資産交換業者等の範囲) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 目次 第六条の二十(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲) →