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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年政令第三百三十五号
政令
· 条文 39 件 ·
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第二条
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)
第二条の二
(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第二条の三
(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
第二条の四
(特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例)
第二条の五
(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三条
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第四条
(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第四条の二
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
第四条の三
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条
(租税条約に基づく認定)
第六条
(還付加算金を付さないこととする要件等)
第六条の二
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第六条の三
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の四
(法人に係る任意届出書の提出等)
第六条の五
(特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の六
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第六条の七
(報告金融機関等の範囲等)
第六条の八
(特定取引の範囲)
第六条の九
(特定取引を行う特定法人の範囲)
第六条の十
(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
第六条の十一
(実質的に特定取引を行つた者の範囲)
第六条の十二
(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)
第六条の十三
(特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
第六条の十四
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第六条の十五
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第六条の十六
(法人に係る異動届出書の提出)
第六条の十七
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の十八
(報告暗号資産交換業者等の範囲)
第六条の十九
(暗号資産等取引の範囲)
第六条の二十
(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
第六条の二十一
(暗号資産等取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
第六条の二十二
(実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲)
第六条の二十三
(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
第六条の二十四
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第七条
(相手国等の租税の徴収の共助)
第八条
(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)
第十四条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)