(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
2法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
3前二項に定めるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。