条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第一条の二 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第一条の二

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。

2法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第四条第五条第六条の二第七条及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。

3前二項に定めるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第一条の二(法人課税信託の受託者等に関する通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 目次 第二条(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続) →