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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(定義)

第一条

この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の二第三項の改正規定及び第六条第一項の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
  2. 第五条第一項に一号を加える改正規定所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定(同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。)、同条第二十七項の改正規定(「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項、第七条第六項及び第九項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第六項及び第八項の改正規定(「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。)並びに同令第二条の五の改正規定を除く。)平成二十二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行令第二十条の二の改正規定、同令第五十五条の改正規定、同令第百三十条の改正規定、同令第百三十三条の二を削る改正規定、同令第百三十四条の改正規定、同令第二百六十九条の改正規定、同令第二百七十条の改正規定、同令第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三百五十条の三第二項第六号の改正規定、同令第三百五十条の五の次に五条を加える改正規定及び同令第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに附則第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の二第二項の表並びに第二条の三第一項の表、同条第四項の表、同条第七項の表、同条第十項の表及び同条第十四項の表の改正規定(「第百五十五条」の下に「、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)」を加える部分に限る。)平成二十四年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十五年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条、第四条の二、第十六条の二の十一及び第十八条の改正規定、附則第十八条の三を削る改正規定、附則第十八条の二の改正規定、同条を附則第十八条の三とする改正規定、附則第十八条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の四、第十八条の四の二第一項及び第十項、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の六の二、第十八条の七の二、第十八条の九並びに第二十条の改正規定並びに附則第二十二条を削り、附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第二十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定平成二十九年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条第一項の改正規定、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、第二百五条第二項各号の改正規定、第二百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十六条の二第二項第二号、第三百十八条及び第三百十八条の二第一号の改正規定、第三百十八条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百十九条の十一第一号の改正規定並びに附則第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第四条の二第一項の改正規定及び附則第十五条の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第七条の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二の改正規定、同令第四十六条の二の三を同令第四十六条の二の四とする改正規定及び同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十六条の二の十一第二項及び第四項、第十六条の三第三項及び第六項、第十七条、第十七条の二、第十七条の三並びに第十八条の改正規定、同令附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第十八条の七第三項及び第六項の改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第二十七条の二の改正規定並びに附則第十二条の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の二、第七条の二の二、第七条の十三の四、第七条の十五から第七条の十五の五まで、第七条の十五の八及び第七条の十五の九の改正規定、第七条の十五の十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第七条の十五の十一から第七条の十五の十三までの改正規定、第七条の十五の十四の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第七条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十八条の七の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の二、第三条の二の二第一項及び第十条第四項の改正規定、附則第十六条の二の十一の改正規定(同条第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第四項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十六条の三の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の改正規定(同条第一項及び第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項に係る部分、同表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分、同条第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分並びに同表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の三の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号及び第十一項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第二十二項第五号及び第二十四項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第三十一項第五号及び第十一号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の七の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第十八条の七の二の改正規定(同条第七項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分及び同条第十五項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第七条、第十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定を除く。)及び第十三条の規定令和三年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項、第七条の三の三第一項及び第七条の三の四の改正規定、同条を同令第七条の三の五とし、同令第七条の三の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十三第一項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三第一項及び第四十六条の四の改正規定、同条を同令第四十六条の五とし、同令第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八条の六第一項の改正規定並びに同令附則第四条の七、第十六条の二の十一第二項の表及び第四項の表、第十六条の三第三項の表及び第六項の表、第十七条第二項の表及び第四項の表、第十七条の三第四項の表及び第八項の表、第十八条、第十八条の五、第十八条の六第十六項及び第三十三項、第十八条の七第三項の表及び第六項の表、第十八条の七の二第七項第四号及び第十五項第五号並びに第二十七条の二第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第六条及び第十条の規定令和八年一月一日
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