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所得税法施行令 第十六条 (法人課税信託の併合又は分割等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(法人課税信託の併合又は分割等)

第十六条

信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。

2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第十三条第三項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。

3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
附則

昭和四十年分の所得税については、法附則第二十四条から第二十八条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。

(工事の請負に関する経過措置)
附則

個人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百九十二条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。

(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)

平成十九年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに旧所得税等負担軽減措置法第六条第二項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。

2改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。

(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百十条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び同条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項から第三項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百二十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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