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所得税法施行令 第十五条 (国内に住所を有しない者と推定する場合)

昭和四十年政令第九十六号政令
(国内に住所を有しない者と推定する場合)

第十五条

国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

  1. その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
  2. その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

2前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。

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(青色申告に関する経過規定)
附則

法附則第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第百四十三条(青色申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和四十年分以前の所得税については、当該承認は、旧法第二十六条の三第一項(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。

2施行日前に旧法第二十六条の三第四項の申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和四十年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。

(割賦販売等に関する経過措置)
附則

改正法附則第十七条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第十七条第四項に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

2経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第十七条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。

3経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その者の前項に規定する事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後のいずれかの年において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該個人の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその該当することとなった年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

  1. 前項の経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。
  2. その相続人がした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。

2新令第二百十七条第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。

(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
附則

個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う旧令第百八十五条第一項(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及び同条第二項に規定する株式の移転については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

新令第三百五十五条第四項(支払調書等の提出の特例)(同条第一項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
附則

新令第二百二十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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