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所得税法施行令 第十七条 (非永住者の課税所得の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(非永住者の課税所得の範囲)

第十七条

第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第四号まで又は第三十七条の十一第四項第一号から第三号までに規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の十年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であつた期間に限る。)内にないもの(次項において「特定有価証券」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。

  1. 金融商品取引法第二条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場において譲渡がされるもの
  2. 外国金融商品取引業者(国外において金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)への売委託(当該外国金融商品取引業者が当該業務として受けるものに限る。)により譲渡が行われるもの
  3. 外国金融商品取引業者又は国外において金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社と同種類の業務を行う者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設された口座に係る国外における社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に類するものに記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているもの

2非永住者が譲渡をした有価証券(以下この項において「譲渡有価証券」という。)が当該譲渡の時において特定有価証券に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該譲渡有価証券と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。

3個人の有する有価証券(以下この項において「従前の有価証券」という。)について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券(以下この項において「取得有価証券」という。)はその者が引き続き所有していたものと、当該従前の有価証券のうち当該取得有価証券の取得の基因となつた部分は当該取得有価証券と同一銘柄の有価証券とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。

  1. 株式(出資を含む。)を発行した法人の行つた法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転
  2. 法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第四号に規定する新株予約権付社債、同項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
  3. 株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合
  4. 株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)
  5. 株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併
  6. 第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合
  7. 株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割
  8. 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割
  9. 株式を発行した法人の第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配
  10. 株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更
  11. 十一
    新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。次号において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等
  12. 十二
    新株予約権の行使

4第七条第一項第二号に規定する国外源泉所得(以下この項において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。

  1. 非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における国外源泉所得以外の所得(以下この項において「非国外源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその非国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
  2. 前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第二十三条から第三十五条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第六十九条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第三十二条第三項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第三十三条第三項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第三十四条第二項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
  3. 第七条第一項第二号及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は非国外源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
  4. 第一号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第二号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
  5. 非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  6. 年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。

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(その他の源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
附則

労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第三百九条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和四十年五月三十一日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。

2法第二百十二条第四項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)及び第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和四十年四月一日」とする。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人が交付を受けた第二十六条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。

(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算に関する経過措置)
附則

新令第二百九十二条第二項(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の第百三十九条第一項及び第二項(一括償却資産の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

2会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第二百八十条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。

(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第十九条の規定による改正前の所得税法施行令第二百八十条第二項、第三百三十八条第三項及び第三百三十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

新令第三百五十五条第一項及び第二項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百五十五条第一項又は第二項(支払調書等の提出の特例)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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