第十八条
法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
法附則第三十六条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。
前条の規定による改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。
新令第三百二十六条第二項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
新令第二百九十一条第一項、第八項及び第九項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、新法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行う新令第二百九十一条第一項第四号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った旧令第二百九十一条第一項第四号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二百九十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二条第十四項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
2新令第二百九十一条第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前に旧令第二百九十一条第七項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第三百条第二項から第十四項まで(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。