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所得税法施行令 第十九条 (非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)

第十九条

第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。

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(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則

新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

3新令第三百四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

4会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同項の規定を適用する。

5交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

6新令第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧令第三百四十六条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

7新令第三百四十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

8新令第三百四十六条第二項の規定は、交付を受ける者が会社法施行日以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)
附則

新令第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)又は第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成十九年七月一日以後に新令第三百十九条の二第一項(新令第三百十九条の四及び第三百十九条の十一において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。

(外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三百六条の二(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百六条の二(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

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