同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)
附則昭和四十年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
- 一
請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
- 二
退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
- 三
旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
- 四
退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
- 五
当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額
- 六
第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
- 七
その他参考となるべき事項
3改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十九年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4改正法附則第十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和六十三年分の所得税につき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条において「旧所得税法」という。)第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和六十四年分の改正法第一条の規定による改正後の所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和六十三年分の所得税については旧所得税法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第七条第一項の規定により計算する。
(返品調整引当金に関する経過措置)
附則個人が法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新令第百五十条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十五条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等及び平成十年改正法附則第十七条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
(優先出資に類する出資等に関する経過措置)
附則新令第三百四十五条第二項(優先出資に類する出資等)の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
附則株式等(旧法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成十五年四月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
2公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成十六年一月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第八十三条第八項、第九項又は第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十三条第八項、第九項若しくは第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十三条の四若しくは第十四条第一項(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)
附則新令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2平成十九年十二月三十一日において有するたな卸資産について旧令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成二十年十二月三十一日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成二十年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第九十九条第一項第二号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第九十九条第一項第一号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第二号に規定するその年十二月三十一日における価額として、同条の規定を適用することができる。
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入に関する経過措置)
附則新令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百六十七条の二に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新令第三百四十六条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第一項中「、同号に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第四項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
附則新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第五号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及び地方税法等改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するものを除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、地方税法等改正法附則第十条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
(外国税額控除に関する経過措置)
附則平成二十六年改正法附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧令第二百二十二条(控除限度額の計算)及び第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同条第三項第二号の規定の適用については、同号中「配当等」とあるのは、「配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
附則新令第二百二十六条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例に関する経過措置)
附則新令第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
附則新令第百七十条第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第百七十条の二第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第百十二条第二項に規定する無対価合併及び新令第百十三条第二項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則新令第三百四十五条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十五条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲等に関する経過措置)
附則新令第二百五条第一項(所得税法施行令第二百四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年分以後の所得税又は同年以後の各年において生ずる所得税法第七十一条の二第二項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和六年分以前の所得税又は同年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
2令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第二百五条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。