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遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第二条 (障害者控除の特例の適用を受ける者の届出)

昭和四十四年大蔵省令第三十六号府省令
(障害者控除の特例の適用を受ける者の届出)

第二条

日米相続税条約第四条の規定に基づき、法第二条の規定により、相続税法第十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届出書及び第四号に掲げる書類を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添付しなければならない。

  1. その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所
  2. 相続税法第十九条の四及び法第二条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎
  3. その他参考となるべき事項
  4. 医師の発行する次に掲げる事項を証明する書類
    1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であること
    2. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第六号に掲げる者であること及びその障害の程度
    3. イ又はロに規定する者以外の者で、その者の精神又は身体の障害の程度が所得税法施行令第十条第一項第一号から第五号までに掲げる者に準ずること及びその障害の程度

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