(障害者控除の特例の適用を受ける者の届出)
第二条
日米相続税条約第四条の規定に基づき、法第二条の規定により、相続税法第十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届出書及び第四号に掲げる書類を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添付しなければならない。
- 一その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所
- 二
- 三その他参考となるべき事項
- 四
日米相続税条約第四条の規定に基づき、法第二条の規定により、相続税法第十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届出書及び第四号に掲げる書類を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添付しなければならない。