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相続税法 第三十条 (期限後申告の特則)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(期限後申告の特則)

第三十条

第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

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(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
附則

新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
附則

平成二十四年十二月三十一日以前に旧相続税法第六十条第一項又は第二項の規定により同条第一項各号に掲げる者又は同条第二項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

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