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相続税法 第三十一条 (修正申告の特則)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(修正申告の特則)

第三十一条

第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

2前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。

4第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

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(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
附則

昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。

2新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。

(障害者控除に関する経過措置)
附則

新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその者の扶養義務者(同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十三条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその者の扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

2新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2施行日から令和四年三月三十一日までの間に非居住外国人(施行日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第一条の三第一項第二号ロ又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中「又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住被相続人又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中「又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。

3新相続税法第四十一条第二項及び第五項の規定は、施行日以後に新相続税法第四十二条第一項(新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。

4証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条に規定する登録社債等については、旧相続税法第四十一条(旧相続税法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

5新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。

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