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相続税法 第三十三条 (納付)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(納付)

第三十三条

期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。

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(申告書の公示に関する経過措置)
附則

新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
附則

新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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