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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十六条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第三十六条

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日(財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

2同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

3平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、指定日とする。

4前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

5財務大臣は、第一項の規定により指定日を定めたときは、これを告示する。

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