条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十五条 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第三十五条

個人が平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に贈与により取得した財産で同月十一日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十五条(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第三十六条(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) →