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相続税法 第二十二条 (評価の原則)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(評価の原則)

第二十二条

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

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(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
附則

新相続税法第五十一条第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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