第二十三条
法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。
2前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。
法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。
2前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。
新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
2施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十条、第三十条の二第二項及び第三項並びに第三十条の三第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。
3施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第二項の規定により旧規則第二十二条の十八の四第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第二十二条の十八の四第一項、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の三第一項の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二第一項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書類に、新規則別表第八に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧規則第三十一条の七の規定は、なおその効力を有する。
住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十三条に規定する住民基本台帳カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの」とする。
改正令附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第八項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
2施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の四十二の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第二号イ」と、同項第三号中「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「第二十条の二十一第五項第三号」とする。
3改正令附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第五項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号イ」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号イ」とする。
4改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十条の二十一第一項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第一項」と、同条第四項第四号中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号」と、「第二十条の二十一第五項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第四号」とする。
新規則第二十二条の十七の二第一項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
新規則別表第七(三)に定める書式は、令和三年四月一日以後に提出する新法第三十七条の十四第三十一項の規定により提出する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出した報告書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。