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租税特別措置法施行規則 第十条 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第十条

法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の七第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。

3法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
  2. 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し

4法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 法第二十八条の三第二項の規定の適用を受ける場合同条第五項に規定する確定申告書の提出の日
  2. 法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受ける場合同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日

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同じ条番号の条文(附則など) 31 件
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第二十条第四項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 液化酸素の生産の用に供する圧縮機、空気液化分離装置及び膨張機
  2. 溶成りん肥の生産の用に供する電気炉又は平炉
  3. 化成肥料の生産の用に供する反応設備、造粒設備及び乾燥設備
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の三第二項第八号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の三第二項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧令第二十七条の七第四項第二号に掲げる法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

2新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

(贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定及び改正令附則第二十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。

2新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第二条の五第二項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(特定信託に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二十の四の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する新法第六十六条の四第十五項に規定する書類について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の旧法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する旧法第六十六条の四第十五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の八第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十四第三項又は新令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示する同条第五項の書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十四第三項又は旧令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示した同条第五項の書類については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定及び改正令附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の九の規定に基づく旧規則第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第二号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。

2改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十三条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の十の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第五項第三号イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する幼稚園又は幼保連携施設を構成する保育所の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の四第二項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五第九項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項の規定の適用については、同項第五号中「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額並びに当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

3前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第十八条の十五第八項」とあるのは、「第十八条の十五の二第二項」と読み替えるものとする。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十三条第二項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。

2附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十一第十項、第十八条の二十三第一項並びに第十八条の二十三の二第十二項及び第十九項の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十の規定に基づく旧規則第二十二条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の五第四項第二号(同条第十項及び第十四項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、同日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。

2入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用については、同項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。

3前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用について準用する。

4次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知書若しくは書類の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。

  1. 新法第四十一条の十二第十二項の規定による告知書の提出又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出をする個人新規則第十九条の五第四項第一号に規定する書類
  2. 新法第四十一条の十二第十七項の規定による告知をする個人新規則第十九条の五第十項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類
  3. 新法第四十一条の十二第十八項の規定による告知書の提出をする個人新規則第十九条の五第十四項の規定により読み替えられた同条第四項第一号に規定する書類
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。

(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十九第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の十九第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十一第二十一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出する同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出した同項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。

  1. 新租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第二号ロ(2)、第三条の二十第二項第二号ロ(2)、第十九条の十二第六項第二号ロ(2)、第十九条の十四の二第十一項第二号ロ及び第十九条の十五第八項第二号ロ
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。

2新規則第十八条の十一第三十項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。

3施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十一第十一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この条において同じ。)」とする。

(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。

(特定口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十二の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(附則第十三条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初にその者の氏名又は住所(同条第四項に規定する住所をいう。附則第十三条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十二の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「者又は氏名若しくは住所の変更をした者に」とあるのは、「者に」とする。

(法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の十二第七項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。

2施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十二第十五項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同令第二十七条の四第十四項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。

2租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

3租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。

4租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

5新規則第二十条第十八項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6新規則第二十条第二十六項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

7租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十七項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。

8租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十七条第三項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の三第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。

2附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

3改正法附則第四十七条第六項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の四第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第四十七条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。

4附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の五第十九項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

5改正法附則第四十七条第八項の規定により新法第六十五条の五の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第四十七条第八項に規定する土地等が旧法第六十五条の五第一項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第四十七条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。

(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用に関する経過措置)
附則

施行日から令和五年九月三十日までの間における新規則第三十七条の四の十二第一項の規定の適用については、同項中「第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項」とあるのは、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項」とする。

(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、租税特別措置法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。

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