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租税特別措置法施行規則 第十一条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

第十一条

法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

  1. 法第二十八条の四第三項第一号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
  2. 法第二十八条の四第三項第二号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第二十八条の四第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
    2. 当該土地等の買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  3. 法第二十八条の四第三項第三号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
    2. 当該土地等の譲渡が施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  4. 法第二十八条の四第三項第四号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第二十八条の四第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
    2. 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    3. 当該譲渡が法第二十八条の四第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第十九条第十一項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
  5. 法第二十八条の四第三項第五号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第二十八条の四第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
    2. 当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  6. 法第二十八条の四第三項第六号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都道府県知事の法第二十八条の四第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
    2. 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  7. 法第二十八条の四第三項第七号に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十六項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法第二十八条の四第三項第七号イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
    2. 法第二十八条の四第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
  8. 法第二十八条の四第三項第八号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第十九条第十八項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
    2. 施行令第十九条第二十項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書

2法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。

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(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の四第一項第一号及び第二号並びに第六項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の五の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十第五項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十一第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

2新規則第二十二条の三十三第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十三第九項に規定する設備については、なお従前の例による。

3新規則第二十二条の三十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一第十項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。

5改正令附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第四項の規定は、なおその効力を有する。

6改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五第三項の規定及び改正令附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四第三項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の二第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十三の五第十二項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の特定口座年間取引報告書について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十八条の十四の二第一項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「令和五年新規則」という。)第十八条の十五の二の二第四項の」と、「第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「令和五年新規則第十八条の十五の二の二第四項中「、特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「一般株式等」とあるのは「一般株式等若しくは租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等」と」と、同条第三項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十四項」と、「第十八条の九第一項各号」とあるのは「第十八条の九第二項各号」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第七項」と、「特定口座年間取引報告書」とあるのは「特定口座年間取引報告書又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十五条第二項に規定する法人の新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の三第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新規則第二十条の三第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第三条の二十第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の二十第二十二項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第十二項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十二第四項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示する新規則第十八条の十二第四項に規定する書類について適用する。

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、同日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第二項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)」と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。

(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十四条第一号に規定する財務省令で定めるものは、旧法第四十二条の五第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る旧規則第二十条の二第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。

(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十二の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)

改正法附則第五十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第三号において同じ。)
  2. 届出者の酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。)の蔵置場(その者が二以上の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場)の所在地及び名称
  3. 改正法附則第五十六条第六項に規定する酒類製造者が主となって組織する法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
  4. その他参考となるべき事項
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十五第二項、第三項、第十一項及び第十二項の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。

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