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都市計画法 第四十五条

昭和四十三年法律第百号法律

第四十五条

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

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国税不服審判所 裁決

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