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租税特別措置法施行規則 第二十二条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第二十二条

法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

  1. 法第六十三条第三項第一号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
  2. 法第六十三条第三項第二号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十三条第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
    2. 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  3. 法第六十三条第三項第三号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該譲渡に係る土地等の次条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
    2. 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  4. 法第六十三条第三項第四号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十三条第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
    2. 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    3. 当該譲渡が法第六十三条第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十八条の五第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
  5. 法第六十三条第三項第五号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十三条第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
    2. 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  6. 法第六十三条第三項第六号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    1. 都道府県知事の法第六十三条第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
    2. 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  7. 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法第六十三条第三項第七号イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
    2. 法第六十三条第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
  8. 法第六十三条第三項第八号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
    2. 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
  9. 法第六十三条第三項第九号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    1. 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
    2. 当該事業参加者から施行令第三十八条の五第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
    3. 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
  10. 法第六十三条第三項第十号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類

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(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第七(一)に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

2別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。

3新規則第十九条の五第三項第二号の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、平成十八年四月一日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。

4前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。

2改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。

3改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧規則第二十二条の五十の規定は、なおその効力を有する。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。

(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。

2附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七十六条」とする。

3附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。

4附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二の規定の適用がある場合における旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。

2新規則第二十三条の六の規定は、平成二十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

3改正令附則第四十九条第一項第二号の規定により読み替えて適用する新法第七十条の七の四第二項第四号イ及び同条第十一項において準用する新法第七十条の七の二第十四項第十号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 新法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に新法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額
  2. 新法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
    1. 当該認定相続承継会社が有する新法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額
    2. 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(新法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。

2新規則第十八条の十一第三十項の規定は、施行日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第二十七号)附則第三項の規定の適用を受ける場合における新規則第二十二条の十九の規定の適用については、同項の金銭の分配に係る計算書において同項の規定により同項の一時差異等調整積立金として積み立てられた金額(次項において「経過措置積立額」という。)は、当該計算書の属する事業年度に係る同条第二項第三号に掲げる金額とみなす。

3前項の規定の適用がある場合には、同項の事業年度において新規則第二十二条の十九第四項の規定により同条第二項に規定する配当可能利益の額に加算すべき金額は、同条第四項の規定にかかわらず、経過措置積立額に相当する金額とする。

(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
附則

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。

2施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の十の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「第七項第二号」とあるのは、「次項第二号」とする。

3外国法人の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十の三第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。

(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の七の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。

(外航船等に積み込む酒類等の免税手続に関する経過措置)
附則

新規則第三十六条第三項の規定は、施行日以後に酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税及びたばこ税については、なお従前の例による。

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