(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、前条第一項及び第九項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
短期所有に係る土地の譲渡等前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。 - 二
譲渡利益金額当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
- 一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
- 三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。) - 四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの- イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
- ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
- ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
- 五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの- イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
- ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
- 六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの- イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
- ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
- 八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの - 九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。) - 十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4前条第十項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第十項中「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」とあるのは「、第六十五条の十若しくは第六十六条」と、「、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。
5第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項」とする。
6第六十二条第七項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第一項の」とあるのは、「第六十三条第一項の」と読み替えるものとする。
7第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第一号ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第五項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第九条の四第二項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第二項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第九条の四第三項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
4新租税特別措置法第九条の四第五項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
2新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則附則第五十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十九条の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)による新租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第三項第一号」とする。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2平成二十八年分の所得税に係る新租税特別措置法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。
3前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第十三条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
5個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
7附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の五(第九項及び第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第八号及び第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二及び第三号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第二号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得した同号に規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第三号に規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得した同号に規定する補償金については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。
6新租税特別措置法第三十三条の二及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第三十三条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
10個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。
3施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
4新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
5施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。
6施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。