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地方税法施行令 第八条の二十 (法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

第八条の二十

第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

2第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

3第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

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