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地方税法施行令 第四十八条の十一の二十二 (法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)

第四十八条の十一の二十二

第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。

2第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。

3第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。

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