条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第一条の二の十二 (課税の特例)

平成七年法律第百五号法律
(課税の特例)

第一条の二の十二

協定銀行が協定の定めにより附則第一条の二の四第一項第一号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第一条の二の十二(課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二の十一(法律の適用) 保険業法 目次 第一条の二の十三(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助) →