(課税の特例)
第一条の二の十二
協定銀行が協定の定めにより附則第一条の二の四第一項第一号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。