条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第一条の二の十一 (法律の適用)

平成七年法律第百五号法律
(法律の適用)

第一条の二の十一

附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは、「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(附則第一条の二の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第一条の二の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第一条の二の十一(法律の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二の十(報告の徴求) 保険業法 目次 第一条の二の十二(課税の特例) →