(報告の徴求) 第一条の二の十 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の十を開く ↗