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保険業法 第一条の二の九 (協力依頼)

平成七年法律第百五号法律
(協力依頼)

第一条の二の九

機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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