(協力依頼) 第一条の二の九 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の九を開く ↗