(資金の融通のあっせん) 第一条の二の八 機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二の八を開く ↗