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保険業法 第一条の二の八 (資金の融通のあっせん)

平成七年法律第百五号法律
(資金の融通のあっせん)

第一条の二の八

機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。

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